相続登記に必要な費用

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2024年08月28日

1 書類の取得費用

 相続登記に必要な書類を取得するために、役所などで書類を取り寄せる際、手数料がかかります。

 郵送で取り寄せる場合には郵券代、窓口で取得する場合には交通費がかかることもあります。

 どのような書類が必要で、それに対する手数料がおおよそいくらかについては、まず、相続する不動産に関する書類として、次のようなものがあります。

 ・名寄帳・・1通200~400円程度

 ・固定資産税評価証明書・・1通200~400円程度

 ・登記事項証明書・・1通600円

 

 被相続人に関する書類としては、次のようなものがあります。

 ・戸籍謄本・・1通450円

 ・除籍、改製原戸籍謄本・・1通750円

 ・住民票の除票・・1通300~400円程度

 

 相続人に関する書類としては、次のようなものがあります。

 ・戸籍謄本・・1通450円

 ・改製原戸籍・・1通750円

 ・住民票・・1通300~400円程度

 ・印鑑証明書・・1通300~400円程度

 

 なお、相続登記は、遺産分割協議による相続、法定相続分による相続、遺言による相続といったように、相続の仕方によって必要な書類が異なります。

2 登録免許税

 不動産を相続により取得した場合、相続登記の申請をする際に、登録免許税がかかります。

 相続登記における登録免許税の税額は、固定資産税評価額の0.4%で計算されます。

 たとえば、土地建物の固定資産税評価額の合計が1000万円である場合、相続を原因とする所有権移転登記をすると、登録免許税は1000万円×0.4%=4万円となります。

 これに対し、遺贈による登記については、受遺者が法定相続人以外の場合、登録免許税の税額は、固定資産税評価額の2.0%で計算されますので、20万円となります。

 固定資産税評価額は1000円未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨てとなっています。

 複数の相続人で共有登記する場合、それぞれの持ち分によって登録免許税が算出されることとなります。

3 専門家への報酬

 専門家に相続登記の手続きを依頼する場合、前記1及び2のほかに、約10万円程度の費用がかかります。

 事務所によって費用はまちまちですし、相続人や被相続人の人数、不動産の数、相続対象不動産を管轄する法務局の数、関連する書類の作成数等によっても変わってきます。

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